クーリングオフについて~お住まいの塗り替え勉強会24

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長寿命塗装技術研究会の栗山です。

茨城県水戸市から外壁塗装を中心に、大切な住まいで長く暮らすための秘訣をお届けしています。

今回は訪問販売の対策としてクーリングオフ制度についてお話しします。

クーリングオフとは?

クーリングオフという言葉はだいぶ一般的に使われるようになりましたが、ここで改めて、どんなものか説明したいと思います。

クーリングオフとは、契約した後、一定期間であれば無条件で契約を解除することができる制度のことをいいます。

頭を冷やすして冷静に考え直すといことで、Cooling Offからきています。

原則として一度契約が成立すると、お互いにその契約を守る事が法律の前提としてあります。

しかし、この法則はそこに例外を設けた設定です。

あくまで例外という解釈なので、全ての契約に対して契約解除が可能というわけではありません。

主に訪問販売や電話勧誘が条件があえば、解約可能となります。

 

外壁塗装でのクーリングオフ

外壁塗装でのクーリングオフは訪問販売や電話勧誘で契約した場合のみが対象となります。

またクーリングオフ期間は、契約書類を受け取った日を含めて8日間です。

この8日間ですが、この期間内に工事をしたり、商品の受け渡しがあったとしても、8日間は解約が可能ということです。

ですので、悪用しようと考えると、お客様がかなり得をすることができる法律である、ともいえます。

当社では、基本的に訪問販売をしていないのでクーリングオフの対象とはなっていないケースが多いです。

仮に、対象となっていたとして僅か8日間で工事を着工している、というのは、ほとんどあり得ませんので、あまり気にしてはおりません。

クーリングオフでの注意点

実際に、クーリングオフができる場合、つまり訪問販売や電話営業などで契約した場合のケースでこんな例があります。

それは、クーリングオフのことは一切語らず、契約と同時に工事を開始してしまうケースです。

例えば土日に契約して、火曜日もしくは水曜日には工事が着工しているようなことがあります。

工事が開始されて足場が組まれてしまうと、クーリングオフ期間内とはいえ、気がわかったのでキャンセル、とは心理的に言いにくいです。

こういった業者は、スピードを優先するために、見積りも坪数から計算して、簡単に出すことが多いです。

また訪問販売の場合など、自社で工事をするわけではなく、下請け会社に工事は依頼することがほとんどです。

だからこそ、今日契約を決めてくれたら○○万円、値引きします、といったトークが出てくるのかもしれません。

工事の原価はだいたい、半分以下ぐらいなので、それでも訪問販売業者としては利益が確保できるので、続いているといえるかもしれません。

長寿命塗装技術研究会 栗山勇次

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